知ってお得に体調管理! セルフメディケーション税制の仕組みを徹底解説

2017年1月より施行された「セルフメディケーション税制」。これは、対象の医薬品を購入した場合に一定額まで税金が控除される制度で、医療費控除とはまた異なるものです。要は医療費が10万円を超えずとも節税の恩恵が受けられる可能性がある仕組みのこと。

知ってお得に体調管理! セルフメディケーション税制の仕組みを徹底解説

2017年1月より施行された「セルフメディケーション税制」。これは、対象の医薬品を購入した場合に一定額まで税金が控除される制度で、医療費控除とはまた異なるものです。要は医療費が10万円を超えずとも節税の恩恵が受けられる可能性がある仕組みのこと。

そんなお得な制度ですが、聞いたことはあってもまだ利用の仕方が分からないという人もいるのではないでしょうか? 今回はこの「セルフメディケーション税制」の仕組みや活用方法をお伝えすべく、日本一般用医薬品連合会に詳しいお話を伺いました。

20代のビジネスパーソンの中には、ちょっとしたかぜの症状であれば医療機関は利用せず、市販のかぜ薬でなんとかするという方も多いのでは。ドラッグストアでかぜ薬を1箱購入すると1,500円~2,000円程度。それが積り積もれば20代にとっては大きな出費になることも。

日々ベストパフォーマンスを発揮するためにも、セルフメディケーション税制をうまく活用して健康のリテラシーを高め、心身ともに健康な体を維持しましょう!

「セルフメディケーション税制」の仕組みとは


まずは、セルフメディケーションの意味を知っておきましょう。WHOの定義によれば、セルフメディケーションとは「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」を指します。

現在、日本では医療費の増大が大きな問題になっています。これは、少子高齢化に加え「重症化するまで病気やケガを放っておく人が多いこと」も大きな要因になっているそう。重症化してから治療を始めると、完治までにより多くの時間やお金がかかってしまうからです。

日々朝から晩まで忙しく働くビジネスパーソンの中には、ついつい仕事に夢中になって自分の体調管理を後回しにしてしまう人もいることでしょう。

そこで国民の健康維持増進及び医療費の削減を目的に創設されたのが、セルフメディケーション税制です。この制度の仕組みは、以下のとおり。

<概要>
1月1日から12月31日までの1年間に、一定の医薬品の購入額が12,000円を超えるときは、その超える部分の金額について、その年の総所得金額等から控除する。
<対象者>下記の(1)(2)両方に該当することが条件です。
(1)所得税・住民税を納付している人
(2)申告対象の1年間に以下の検診のいずれかを受けている人
・特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
・予防接種
・定期健康診断(事業主健診)
・健康診査(市町村の健診)
・がん検診(市町村の健診)
※任意で受けた人間ドックなどは対象にならない(領収書等に勤務先や保険者〔健康保険組合など〕の名前があればOK)。予防接種はインフルエンザの予防接種など、または定期予防接種であればどこの病院で受けても対象になる。

<補足>
上記の申告者に加え、申告者と生計を一にする配偶者、その他の親族も対象に含まれる

<医療費控除との違い>

 

どんな薬が対象になるの?


続いては「対象になる医薬品の種類」について押さえましょう。残念ながら、現状ではすべての医薬品が対象になるわけではありません。

セルフメディケーション税制の対象となるのは「特定成分を含んだOTC医薬品」と定められており、厚生労働省のWEBサイトに一覧が記載されています(2月14日現在、1601品目)。

とはいえ、毎回このリストから探す必要はありません。まずは、医薬品のパッケージに以下の共通識別マークが表示されているかを確認してください。これは必ずしも青色とは限りませんのでご注意を。


対象の医薬品の多くは、パッケージにこの共通識別マークが表示されています。ただし、中には表示がないものもありますので、不明な場合は店頭のプライスカードをチェックする、または店員さんに確認しても良いでしょう。

医薬品を購入する場合は「共通識別マーク」をチェックする。これだけは覚えておいてくださいね。

どのくらいお得になるの?


実際にセルフメディケーション税制を利用すると、どのくらいの金額がお得になるかも知りたいところですよね。きちんと申請すれば、【所得税】と【個人住民税】がWでお得になるのです。

以下のシミュレーションをご覧ください。

<条件>
OTC医薬品の購入額:50,000円
課税所得:400万円(家族構成は夫・妻の2名で収入源は夫のみ)

<計算式>
●所得税の減税額
購入金額50,000円-控除下限額12,000円=38,000円×所得税の税率※1(20%)=7,600円
●個人住民税の減税額
購入金額50,000円-控除下限額12,000円=38,000円×個人住民税率※2(10%)=3,800円

◎トータルの減税額
7,600円+3,800円=11,400円



このシミュレーションの場合、受けられる税金の控除は11,400円になります。決して大きな額ではありませんが、ちょっとしたディナーやご褒美の品、貯金など、自分への投資資金になりそう。今までの医療費控除制度のもとでは対象にならなかった金額でもセルフメディケーション税制ならば適用されるケースもぐんと広がるので、利用しない手はなさそうです。

控除の恩恵は以下のような形で受けられます。

所得税分(7,600円)は還付されますが、住民税分(3,800円)は翌年に減税されます。所得税は今年の所得に応じた金額を「今年」納付するのに対して、住民税は今年の所得に応じた金額を「来年」納付するため、還元方法や時期が異なります。この点も頭に置いておきましょう。
※実際の減税額は、その他の所得控除額によっても左右されますので、あくまでも目安としてお考えください。
※1 所得税の税率は以下の表を参照してください。


※2 個人住民税率は一部例外を除き、一律10%となります。くわしくはお住いの市町村にお問い合わせください。

~共働き世帯の場合~
税金の計算には課税所得の金額が用いられるため、課税所得の高い方に全員分をまとめて申請するほうがお得になります。夫の課税所得が400万円、妻の課税所得が250万円であれば、2人分を合わせて夫が申請するのがオススメです。

申請方法と注意事項


セルフメディケーション税制について、概ね理解できましたか? 最後に申請方法と注意事項をお伝えします。

<申請方法>
控除対象年の翌年の2月16日~3月15日の間に、税務署に確定申告をする
※会社員、個人事業主、経営者、どんな人でも申告方法は同様です(会社に申告をするわけではないので要注意)
※書類の記載方法は現段階では未確定のため、申請の時期が近くなったら国税庁のWEBサイトを確認しましょう。

<必要書類>
●検診(健診)等の証明書類(以下参照)
・企業や事業所などに『勤務されている方』は、勤務先が行っている定期健康診断でOK。【結果通知表】を保管しておいてください。
・『勤務されていない方』は、以下の表にある健診・検診や予防接種の【領収書】や【結果通知表】を活用できます。


詳細については国税庁のHPでも確認できます。

●医薬品を購入した際のレシートまたは領収書

レシート見本

レシートは、以下の内容が明記されていることを確認してください。
(1)商品名(控除対象商品の)
(2)購入金額(税込)
(3)当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨(★や■などで区別する店舗が一般的です)
(4)販売店名
(5)購入日

手書き領収書見本

レシートに「セルフメディケーション税制対象商品である旨」が表記されない店舗の場合は、手書きの領収書を発行してもらいましょう(記載内容はレシート同様です)。

<注意事項>
・従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制は同時に使用することができません。
・場合によっては医療費控除を利用した方がお得になることもあります。医療費控除とセルフメディケーション税制、どちらの選択もできるように、それぞれのレシートや領収書は両方ともとっておきましょう。

セルフメディケーション税制を活用して、お得に健康を維持しよう


セルフメディケーション税制は従来の医療費控除制度よりも、かなりハードルが低いということがお分かりいただけたでしょうか? 一般的に「確定申告」と聞くと面倒なイメージがありますが、日本一般用医薬品連合会の担当者いわく、「セルフメディケーション税制の確定申告は難しくない」とのことです。

必要な書類を残しておき、期間内に確定申告をするだけで節税ができるため、利用しないのはもったいないこと。さらにきちんと健康診断や予防接種を受けることで、健康維持の増進も期待できることでしょう。

もしも不調を感じたときは、これを機に早めの対策を心がけ健康への関心をより強めてお得に体調管理をしてくださいね!


(取材協力)
日本一般用医薬品連合会:http://www.jfsmi.jp/
セルフメディケーション税制 特設サイト:http://www.jfsmi.jp/lp/tax/
~セルフメディケーション税制に関する問い合わせ先~
厚生労働省特設案内:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

(取材・文:小林 香織)

※この記事は2017/04/19にキャリアコンパスに掲載された記事を転載しています

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