残業代の請求に「時効」があるって知ってた? 退職後でも残業代は請求できる?

2020年4月の民法改正により、残業代を含む賃金や債権に関する時効が変わりました。この改正を知ったビジネスパーソンの中には「そういえば、退職した会社から残業代をもらっていないかも……」「そもそも残業代の請求ができるなんて知らなかった」と思った人もいるかもしれません。今回は、株式会社リーガルネットワークス 社会保険労務士の勝山竜矢先生に、債権の消滅時効期間、請求方法について伺いました。

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債権の消滅時効期間は2020年4月前後で異なる!

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債権の消滅時効期間」とは、未払いの残業代や賃金に対して労働者が使用者に支払いを請求し受け取れる期間のことです。この期間は、2020年3月までは民法で1年、労働基準法で2年(退職金は5年)とそれぞれ定められていました。ただこの場合、民法の特別法である労働条件の最低基準が定められた労働基準法が適用されるため、一般的に「2年(退職金は5年)」と考えられていたのです。

しかし、2020年4月1日に施行された改正民法によって、債権の消滅時効期間に関する内容は以下のように変更されました。

(1)債権者が権利を行使できることを知った時から5年
(2)権利を行使できる時から10年
(人の生命または身体の侵害による損害賠償にあたる場合は20年)
(1)と(2)のうち、どちらか早い方が適用される

当時は民法だけの変更でしたが、後に労働基準法も2020年4月1日から債権の消滅時効期間に関する内容を改正し、同じ5年間と定めています。また同時に消滅時効期間の数え始めも「賃金の支払い日から」と統一されました。
ただこの改正案に対しては、実務上極めて大きな影響を及ぼすことになるため、行政は使用者側にも以下のような措置を講じています。

・賃金請求権の消滅時効、賃金台帳等の記録の保存期間、割増賃金未払い等にかかる付加金の請求期間は当分の間3年
・施行日以後に賃金支払い日が到来する賃金請求権について、新たな消滅時効期間を適用

なおこの措置は、改正法が施行されてから5年間継続され、その後は状況を見ながら検討し、必要とされれば講じられるということになっています。

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つまり、上の図のように未払いの残業代や賃金といった「債権の消滅時効期間」は、2020年3月31日までに発生した場合は2年間、2020年4月1日以降に発生した場合は3年間の時効が設定されることになるのです。
ちなみに債権の消滅時効期間は、退職後でも期間内であれば有効であるため、もしいまだに請求できていない残業代がある方は、一度請求できるかどうか調べてみると良いでしょう。

未払いの残業代を請求する方法

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未払いの残業代を請求するための方法はいくつかありますが、基本的にまずは自分で直接会社と交渉します。ただ未払いの残業代があることを証明できない状態で交渉しても、会社側が応じてくれることはありません。以下のような残業代を請求できるものとして有効な証拠を集めておきましょう。

・該当する会社の就業規則
・自身の労働契約書
・日々の勤怠管理ツール
・給与明細
・残業命令書
・業務命令が記載されているメール

また、これらをもとに請求できる残業代もあらかじめ計算しておきましょう。どれくらいの残業代が未払いなのかを把握することは、会社側に具体的な説明をする上でとても重要です。
もし、会社と直接交渉をしても残業代を支払ってもらえなかった場合は、行政の力を借りるのも考えられます。会社を管轄する労働基準監督署へ未払いの残業代について申告するのです。労働基準監督署の監督官は会社に対して調査、指導、法違反が認められた場合は、是正勧告までできるため、是正勧告を受けた場合は、速やかに残業代が支払われる可能性が高まります。

その他に、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)又は最寄りの総合労働相談コーナーに「あっせん申し入れ」をし、紛争調整委員会による話し合いで両者の落としどころを見つけ、解決を図ります。紛争調整委員会とは、都道府県労働局長が委任した弁護士や大学教授、社会保険労務士等の労働問題の専門家によって組織された委員会のことです。ただし、これは裁判ではなく、あくまで話し合いによる解決を図るため、決裂してしまうこともあります。その場合は、最終手段として、労働審判・労働訴訟を活用して解決させるようになります。

ちなみに、このような残業代請求は退職するタイミングで行うことが多く、今後は残業代の請求事案は増えてくる可能性が高いのではないかと勝山先生は語っています。

「在職中に請求できる人は、かなり勇気がある人かもしれません。一般的には、退職するまでの有給消化期間に請求をかける人が多く、その方が会社と気まずい雰囲気にならなくて済むからです。また近年は、コロナウイルスの影響で雇用関連のトラブルが増えつつあるため、労働者側も『もらえる賃金はしっかりもらっておこう』という考えになる可能性はあります。したがって今後は、未払いの残業代請求に関する事案が増えるのではないでしょうか」(勝山先生)


監修者=社会保険労務士(社労士)┃勝山竜矢
株式会社リーガルネットワークス代表取締役。1976年東京都生まれ。2005年に開業。独立する1年前よりソニーグループの勤怠管理サービスの開発、拡販などに参画。これまで1,000社以上の勤怠管理について、システム導入および相談を担当してきている。
http://www.kintaikanrikenkyujo.jp/ 
http://www.legalnetworks.net/

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文=トヤカン
編集=TAPE

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