残業代計算の正しいやり方。勤務体系別に残業時間も算出

時給制、フレックスタイム制、裁量労働制など、さまざまな「勤務体系(はたらき方)」があります。今の職場で、みなさんは自身がどの「はたらき方」をしているかご存じでしょうか? 勤務体系により「残業代」の考え方は異なります。今回は、社会保険労務士・行政書士の小西道代先生に、勤務体系別の残業代の計算方法について教えていただきました。

そもそも「残業」とはどういう状態を指すのか?

一般的に「残業」とは、就業時間が終わったあとに残って働くことを指しますが、労働基準法※に「残業」という言葉は出てきません。法律上の言葉ではないため、「残業」の定義が曖昧になっているといえます。

※労働基準法・・・会社と労働者の雇用に関するルールを定めている法律

「残業」とは、労働契約書または就業規則で定められた「労働時間(「所定労働時間」という)」を超えて働くことをいい、終業時間後だけでなく、始業時間前に働く場合も「残業」となります。

※本記事では、「裁量労働制」と混同しがちな「事業場外みなし労働時間制」については触れておりません。

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主な残業の種類

 

所定労働時間とは

所定労働時間とは、就業規則または労働契約書により「会社と労働者間で定めた労働時間」を指します。各自の所定労働時間は、労働契約書で定められており、終業時間と始業時間の差から休憩時間を引いて計算されます。

法定労働時間とは

労働基準法第32条に定められている以下の内容を指します。

労働基準法第32条

第1項 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない。
第2項 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

つまり、1日8時間以上、週に40時間以上会社は労働者を働かせてはならない、ということです。この法定労働時間を超えて働くことを可能にする方法としては、後述する「36協定」があります。多くの会社ではこの協定を労働者との間で締結しているため、上記の時間以上に労働することが可能となっています。ただし、法定労働時間を超えて働くことができるのは、36協定で定めた時間までであり、それを「法定外残業」といいます。

法定内残業とは

上記のように、「所定労働時間」と「法定労働時間」は必ずしも一致しません。例えば、会社が「所定労働時間」を朝9時から17時、休憩時間は1時間、と定めている場合、所定労働時間は7時間となります。この場合、法定労働時間で定められている1日8時間には達していないため、18時まで働いたとしても「法定内残業」となり、会社は所定時間外の割増賃金を支払う義務はありません。 この例における17時から18時までの1時間の残業を「法定内残業」と呼びます。

「残業」の違法と適法

労働基準法では、法定労働時間を超えて労働者を働かせることを禁止しています。会社と労働者の過半数を代表する者が「36協定(時間外・休日労働に関する協定)」を締結し、労働基準監督署へ届け出た場合に限り、労働者は法定労働時間を超えて働くことが可能です。 

さらに、特別条項により一時的かつ突発的な事情が発生した場合にのみ、「年6回まで」は36協定で定めた時間(限度時間)を超えて労働者を働かせることが許されています。

36協定の範囲

法定労働時間(基本労働時間):1日8時間、1週40時間
36協定(残業可能時間)の限度時間:1カ月45時間、1年360時間
36協定(残業可能時間)の特別条項:2~6カ月平均80時間、月100時間、1年720時間
※36協定の示す時間には、休日労働の時間数を含む
※一部の変形労働時間制等除く

参考:「厚生労働省」時間外労働の上限規制わかりやすい解説

36協定を届け出していれば、適法に法定労働時間を超えて労働者を働かせることができます。さらに特別条項を定めていれば、適法に限度時間を超えることも可能です。しかし、いかなる事情があったとしても、特別条項で定めた労働時間を超えることは違法となるので注意しましょう。

長時間労働の「過労死ライン」を超えた場合は?

労働基準法により「法定労働時間を超えて働かせることができる時間」が厳格に定められているのは、長時間労働が体に悪影響を及ぼすことが証明されているからです。そのため、労働者に一定時間数を超えて残業をさせた場合、その者に対し、会社は産業医面談を受けさせることが義務づけられています。このため、もし会社があなたを法定労働時間を超えて働かせようとした場合、36協定(特別条項を含む)で定められた時間およびルール(手順および健康確保措置)が守られていないときは、拒否することもできます。

過労死ライン:おおむね月100時間、2~6カ月平均80時間
産業医面談:月80時間以上+労働者の申し出、月100時間以上

なお、過労死ライン以上の残業を社員が行っている場合、その会社は刑事上の責任および民事上の責任を問われる可能性があります。過重労働による刑事罰は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。また民事上では損害賠償請求を受ける可能性があり、そうなれば社会的信用の失墜は免れません。

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残業代を計算する際の「割増率」とは

残業には、「所定労働時間」を超える残業と「法定労働時間」を超える残業の2つがあります。一般に「所定労働時間」を超える残業には、通常の賃金が支払われます。他方、「法定労働時間」を超える残業には、労働基準法で定める「割増率」をかけた「割増賃金」が支払われます。この項目ではこの「割増賃金(残業代)」についてお伝えします。

なお労働基準法では、給与の支払いが「日給」「月給」「年俸」の場合であっても、時給に換算して「残業代」を計算すると示されています。

労働基準法の「割増率」

法定時間外労働:25%(月60時間まで)
法定時間外労働:50%(月60時間超)

※月60時間超の割増率は、2023年4月1日~大企業に加え中小企業も義務化(23年3月末まで中小企業の割増率は25%)

時給に換算する計算式

  日給:日給÷1日の所定労働時間数
  月給:月給÷月平均所定労働時間数
  年俸:年俸÷年間所定労働時間数

※支給されている「手当」のうち、「家族手当」「通勤手当」「別居手当」「子女教育手当」「住宅手当」「1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金」を除く

さらに残業が深夜(22時~5時)に及ぶとき、または休日(週1日の法定休日)に働いた場合は、それぞれの割増率を加算して「割増賃金」を計算します。

残業代計算の具体例

<前提>
労働契約書等で定められた労働時間:9時~17時(休憩1時間、実働7時間)
Aさんのある一日の労働時間:8時~23時(休憩1時間、実働14時間)

<残業代の計算式>
 8時~9時:時給×所定時間外労働100%×1時間
 17時~18時:時給×所定時間外労働100%×1時間
 18時~22時:時給×法定時間外労働125%×4時間
 22時~23時:時給×(法定時間外労働125%+深夜割増率25%)×1時間

残業代が支払われないことが適法となるのは?

求人票や労働契約書に「固定残業代制」とある場合は注意が必要です。一定の残業代を毎月定額の「手当」として支給する制度であり、実際の残業が「想定された時間数」または「想定された残業代」を超えるときには、超えた金額が支払われます。「手当」の名称は会社によりさまざまで、「固定残業手当」「みなし残業代」「定額残業代」などと書かれるのが一般的です。固定残業代制の労働契約を締結するときは、何時間分の残業代として支払われる手当なのかを確認しておきましょう。

また、「管理職は残業代が出ない」と聞いたことがあるかもしれません。一般的な「管理職」のうち、労働時間の決定や待遇面でより経営者に近い「管理職」は労働基準法上の「管理監督者」に該当し、残業代を支払う必要がありません。ただし「管理監督者」に該当している場合でも、深夜割増手当の支払いは必要であり、長時間労働が健康に悪影響を与えないよう「労働時間の把握」は会社の義務となっています。

【勤務体系別】残業計算の具体例

毎日の始業・終業時間や労働時間が変わらないはたらき方のほか、フレックスタイム制や裁量労働制など、労働者自身に自由度が認められているはたらき方があります。どのようなはたらき方であっても、残業をした場合には残業代が支払われます。

ここでは定時勤務やフレックスタイム制、裁量労働制など、勤務体系別の残業計算例をみていきましょう。

一般的な勤務体系の残業代計算

定時が決まっているような一般的な勤務体系の場合、「1時間当たりの賃金×割増率×残業時間」で残業代を計算します。

▼具体例をみてみましょう

<前提>
Aさんのある1日の実労働時間:9:00~21:00(休憩1時間を含む)
月給:30万円
所定労働時間:9:00~18:00(休憩1時間を含む)、計8時間
所定労働日数:20日

<残業代の計算式>
1時間当たりの賃金=30万円÷(8時間×20日)=1,875円
残業代=1,875円×法定時間外労働125%×3時間=約7,031円

一般的な残業代計算の注意点:
・23時以降の深夜労働が行われた場合は、そのぶんの割増賃金は「1時間当たり賃金×1.5」となる
・休みの日に(法定休日)に働いた場合は、「実働時間×1時間当たり賃金×1.35」となる

フレックスタイム制の残業代計算

フレックスタイム制は2019年4月に大幅な改正があり、清算期間の上限「1カ月まで」とされていたところが「3カ月まで」に延長されました。残業代の計算においては、清算期間の上限「1カ月」と「3カ月」の場合では異なる点に注意が必要です。

フレックスタイム制の残業代計算:
残業時間=清算期間の法定労働時間の総枠(40時間×清算期間の暦日÷7日)-清算期間の実労働時間数
残業代=時給×割増率×残業時間

▼具体例をみてみましょう

<前提>
労働契約書等で「フレックスタイム制を適用する」の記載あり
清算期間:1カ月(法定労働時間の総枠:177.1時間)
Aさんのある1カ月の実労働時間:182時間

<残業代の計算式>
 残業時間:182時間-177.1時間=4.9時間
 残業代:時給×法定時間外労働125%×4.9時間

フレックスタイム制の残業代計算の注意点:
・法定労働時間の総枠に不足時間が出たときは「次の精算に繰り越す」ことができるが、実労働時間数が総枠を超えたときは、超えた時間分の残業代支払いが必要となる
・週に1日の法定休日に働いた場合、残業時間を算出する「実労働時間数」には入れず、休日割増率35%を使って別に計算する
・清算期間が1カ月を超える場合、上記の計算式のほか、1カ月ごとに週平均50時間を超える時間が残業時間となる

裁量労働制の残業代計算

より専門性の高い業務を行う労働者が最大限の成果をあげるため、時間に縛られず自身の裁量で業務を行うことができる制度が「裁量労働制」です。「専門業務型」と「企画業務型」の2種類があり、制度の導入にあたっては、労使協定を締結して労基署へ届出や労使委員会の設置など手続きの煩雑さが課題となり、1パーセント程度の導入率にとどまっています。

裁量労働制の残業代計算:
残業時間=みなし労働時間-8時間
 ※みなし労働時間が8時間を超える場合に限り
 残業代=時給×割増率×残業時間

▼具体例をみてみましょう

<前提>
労働契約書等で「専門業務型裁量労働制を適用する」の記載あり
みなし労働時間:9時間
Aさんのある1日の実労働時間:12時間

<残業代の計算式>
 残業時間:9時間-8時間=1時間
 残業代:時給×法定時間外労働125%×1時間

裁量労働制の残業代計算の注意点:
・業務遂行の時間配分などを労働者の裁量に委ねる制度であるため、1日の実労働時間が何時間であっても「みなし労働時間」分を働いたものとみなされる
・深夜や休日に働いた場合は、通常のはたらき方と同様、深夜割増率25%および休日割増率35%により計算して支払われる。

残業代の時効が延長

2020年4月の民法改正に伴って労働基準法も改正され、賃金請求権の消滅時効が「5年」に延長されました。改正前の「2年(退職金は5年)」に比べて大幅に延長されたことから、実務上の影響を考慮して「当分の間は3年」と猶予措置がとられています。

万一、残業代が正しく計算されていなかった場合に備えて、会社が保管する「賃金台帳」等の記録も、保存期間が5年間(当分の間は3年間)に延長されています。残業代の計算が適切でないのでは? と感じたときは、以下を確認のうえ計算してみましょう。

①残業時間数を正しく把握しましょう
労働契約書や就業規則で定められた労働時間を超えて働いた時間数が「残業時間数」

②正しい割増率で計算しましょう
深夜に働いた時間や週1日の法定休日に働いた時間は割増率が加算される

③時給に正しく換算しましょう
就業規則等で年間休日を確認し、月平均所定労働時間数を計算する

残業代は過去にさかのぼって請求することも可能

もし未払いの残業代があるのであれば、会社に請求することも可能です。その際には、未払い残業代に関する証拠(労働契約書や給与明細、タイムカードなど)を集め、それをもって会社に未払い残業代を請求します。退職後でも前述の時効内であれば、請求可能です。

会社との直接交渉で解決しない場合は、労働基準監督署に相談するのも方法のひとつです。しっかりとした証拠を提出すれば、正確な残業代の計算も行ってくれます。

労働基準監督署は都道府県ごとに設置されているので、会社のある労働基準監督署に問い合せしてみましょう。

参考:都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧

まとめ

いかがだったでしょうか? 少しでも自分に支払われている残業代に対して疑問を感じた場合は、まずは勤務体系を確認し、計算してみると良いのではないでしょうか。この記事が参考になれば幸いです。

【執筆者プロフィール】
小西道代
社会保険労務士・行政書士。行政書士法人グローアップ代表。社会保険労務士法人トップアンドコア役員。
大学卒業後、日本マクドナルドに入社。幅広い年齢層と共に働くことで、法律や制度だけではない労務管理・組織運営に興味を持ち、弁護士事務所等で経験を積む。自身も喫茶店を経営した経験から、労務トラブル予防の労務相談を得意とする。

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